М-GTA社会実装研究会 会則

(名称及び英文表記)
第1条 
本会はM-GTA社会実装研究会と称し,英文名では, Forum for the social implementation of M-GTA researchと表示する。

(運営)
第2条 
M-GTA社会実装研究会は,下記法人が運営する。

会社名 株式会社クレアディーバ
所在地 群馬県前橋市天川原町1-16-1
連絡先 027-212-8087
FAX 027-226-1581
代表取締役 廣田奈穂美

(目的)
第3条
本会は,修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ(Modified-Grounded Theory Approach;以下,  M-GTA)研究の成果を社会実装することによって,ヒューマンサービスに携わる人たちを直接的かつ実効的に支援し,研究で社会に貢献することを目指して活動する。

(事業)
第4条
本会は, 第 2 条の目的を達成するために次の事業を行う。なお,事業年度は毎年4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
1 M-GTAに関する分析から理論を生成する開発研究及び発表
2 M-GTAに関する現場特性を取り込んで修正・応用し最適化を行う実践研究としての最適化研究
3 M-GTAに関する理論の応用と修正,精緻化を経て,あるいは最適化研究から新たな研究テーマが着想され,より一般性の高い理論の生成を目指す新規発展研究
4 M-GTAに関連する研究例会,研修会,講演,シンポジウムの開催等
5 M-GTAに関する出版,映像配信,テキストの制作, 販売等 
6 M-GTAに関する研究支援,分析作業の支援等
7 M-GTAに関する講師活動,個人・グループスーパービジョン等 
8 M-GTAに関する専門人材の教育・育成等
9 上記各号に附帯し関連する一切の事業

(会員区分)
第5条
本会の会員は,本会の目的に賛同する者で, 第6条, 第7条, 第8条の要件等に同意する者とする。なお会員は, 研修会等に参加できるものとする。不定期の会員向けの研究例会等及びその他の特典については, 別途HPで随時告知するものとする。

(入会金及び会費)
第6条
会員は,下記の所定の会費及び入会金を次年度初めまでに納めるものとする。ただし, 既納の会費は, いかなる理由があってもこれを返納しない。また, 振込み手数料及びクレジット決済にかかる手数料は, 会員負担とする。

1 入会金 2,000円 (入会時のみ)
2 会費 6,500円(年)。
 
(入会及び途中入会)
第7条
会には, いつでも入会できる。

(退会)
第8条
退会を希望する会員は,その年度の会費を納入したうえでその旨をすみやかに事務局まで連絡する。また, 1か月会費を滞納した場合,会員である個人が死亡したとき,失踪宣告を受けたときは,事務局は自動的に退会手続きをとることができる。なお,滞納額を納入し退会した場合は,再入会を認めることがある。

(除名)
第9条
会員が次の各号いずれかに該当するときは,理事会の決議をもって,これを除名することができる。
 1 当会及び他の会員の名誉を傷つけたとき,又は目的に反する行為をしたとき
 2 当会や他の会員の著作権や,研修会・研究例会等の資料や内容の無断転載,プライバシー等を侵害したとき,及びSNS等へ当会や会員に無断で公開したとき
 3 その他除名すべき正当な事由があるとき

(秘密保持)
第10条
会員は,当会の「秘密保持義務に関する規約」(2021年6月16日施行)に則り,当会及び他の会員の著作権や,研修会・勉強会等の資料や内容の無断転載,利用,録音,録画等,プライバシー等を侵害, SNS等への投稿等,第三者への開示等を禁じる。万が一,秘密保持が守られず損害が生じた場合は,会員は当会に対して損害を賠償するものとする。

(講座等の開催等の中止及び延期)
第11条
当研究会の講座やイベント等の申込者が最小開催人数(各講座で設定)に満たない場合や講師の都合,または天変地異・自然災害・天候に影響されるやむを得ない事由により,講座やイベント等を中止(遅延含む),延期することができるものとする。

(会費の免除)
第12条
本会に本会の活動に顕著な貢献をした会員とし,以後年会費の納入が免除される。

(組織)
第13条
理事会での議決は,理事会出席者の過半数の賛成によって決する。

(役員)
第14条
本会には次の役員を置く。
会長1名
副会長1名
理事2名
顧問1名

(経費)
第15条
本会の経費は,会費をもってあてる。なお,会計年度は,毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。

(改廃)
第16条
本規則の改廃は,理事会の承認を経て行う。

(会計)
第17条 
1 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とし会計報告を行う。
2 本会の経費は会費等をもってこれに充てる。

附則
設立年月日 2021年3月31日
2021年 3月31日施行
2021年6月27日 第10条改訂
2022年3月27日 第17条追記
2022年5月27日 第4条第4項改訂 M-GTAに関連する勉強会,研修会,講演,シンポジウムの開催等 →M-GTAに関連する研究例会,研修会,講演,シンポジウムの開催等
2022年5月27日 第5条改訂 本会の会員は,本会の目的に賛同する者で, 第6条, 第7条, 第8条の要件等に同意する者とする。なお会員は, 総会および研修会に参加できるものとする。不定期の会員向けの勉強会等及びその他の特典については, 別途HPで随時告知するものとする。→本会の会員は,本会の目的に賛同する者で, 第6条, 第7条, 第8条の要件等に同意する者とする。なお会員は, 研修会等に参加できるものとする。不定期の会員向けの研究例会等及びその他の特典については, 別途HPで随時告知するものとする。
2022年5月27日 第6条第2項改訂 会員 8,000円(年) ただし, 10月から翌年3月に入会する場合は、4,500円とする。
 →会員 6,500円(年)。
2022年5月27日 第7条改訂 会には, いつでも入会できる。なお、毎年10月以降に入会した場合は、半期分4,000円納入することで入会できる。
 →会には, いつでも入会できる。第9条
2022年5月27日 第9条第2項改訂 当会や他の会員の著作権や,研修会・勉強会等の資料や内容の無断転載,プライバシー等を侵害したとき,及びSNS等へ当会や会員に無断で公開したとき→当会や他の会員の著作権や,研究例会・勉強会等の資料や内容の無断転載,プライバシー等を侵害したとき,及びSNS等へ当会や会員に無断で公開したとき
2022年5月27日 第13条改訂 総会での議決は,総会出席者の過半数の賛成によって決する。→理事会での議決は,理事会出席者の過半数の賛成によって決する。
2022年5月27日 第14条改訂 本会には次の役員を置く。会長1名 理事2名→本会には次の役員を置く。会長1名 副会長1名 理事2名 顧問1名
2022年5月27日 第16条改訂 本規則の改廃は,総会または理事会の承認を経て行う。→ 本規則の改廃は,理事会の承認を経て行う。

秘密保持義務に関わる規約

第1条
М-GTA社会実装研究会(以下,当会)が主催した研修会,勉強会等の内容(オンライン配信等も含む)及び後日の動画の貴殿の閲覧にあたっては,一切の情報の複写,転用,流用,ダウンロード,及び第三者への開示等を禁止する。

第2条
当会主催の研修会及び勉強会等の参加及びその動画閲覧により,貴殿が個人的にとったメモ等は厳格に管理し,これを第三者に開示してはならない。

第3条
本規約に違反して情報を流出させたり,当会及び当会の主催する研修会及び勉強会の講師の著作権を侵害した場合は,生じた損害を賠償するものとする。

第4条
本規約は、日本法を準拠法とする。
本規約に関する紛争は、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第5条
本規約の条項の解釈及び本規約に定めのない事項につき疑義または紛争が生じた場合、会員は誠意をもって当会と協議解決するものとする。

附則 本規約は,2021年6月16日より施行する。